住宅ローンを完済したら「抵当権抹消」が必要だった|自分でやったら費用2000円

家計・節約


住宅ローンを完済すると、「抵当権の抹消登記」という手続きが残ります。実は我が家の場合、借りていた信用金庫からは「司法書士さんに頼みますので、委任状を記入しに来てください」と案内されました。自分で手続きするという流れは、そもそも想定されていなかったんですね。

でも我が家は、書類を受け取ったうえで「自分で手続きします」とお伝えしました(担当の方には少し驚かれました)。そして実際に、司法書士さんに頼まず自分で抹消登記をやってみました。結論から言うと、思っていたよりずっとシンプルで、費用もぐっと抑えられました。ただ、人によっては司法書士さんに頼んだほうがいい場合もあります。

この記事では、我が家が実際にやった手順・かかった費用・かかった日数を、正直にお伝えします。「自分でやってみようかな」と迷っている方の参考になればうれしいです。

※手続きの細かい部分は法務局や物件によって異なることがあります。最新の正確な情報は、お住まいの地域の法務局の公式サイトでご確認ください。

抵当権の抹消登記とは?(ざっくり)

住宅ローンを借りると、その家と土地には「抵当権」という担保が設定されます。ローンを完済しても、この抵当権は自動では消えません。登記の抹消手続きをして、はじめて消えるものなんですね。

この手続きは、司法書士さんに代行してもらうこともできますし、自分で法務局へ行ってやることもできます。完済すると、借りていた金融機関から抹消手続きに必要な書類一式を受け取ります(我が家の場合は、地方の信用金庫から受け取りました)。その書類を持って、どちらの方法で進めるか——ここで道が分かれます。

我が家は「自分でやる」を選びました

我が家が自分でやることにした理由は、正直に言うと「なんだか面白そうだったから」です。お金の管理はもともと好きですし、こういう手続きを一度自分で経験してみたかった。もちろん、司法書士さんに頼めば1万円ほどかかるところを節約できる、という気持ちもありました。

初めて訪れる法務局に、正直ちょっとワクワクしながら向かいました。

実際の手順と日数(提出から約19日で完了)

先に全体の流れをお伝えすると、我が家は8月14日に申請書を提出し、9月2日以降に受け取り可能という案内でした。つまり手続きにかかった日数は、提出から19日ほど。この間、法務局側で書類の審査が行われます。不備がなければ、こちらは待っているだけです。

①ローン完済 → 金融機関から書類を受け取る

まず、ローンを完済すると金融機関から抹消登記に必要な書類を受け取ります。権利証にあたる書類や、金融機関が用意してくれる委任状など一式です。専門的な名前の書類が並んでいて最初は身構えましたが、必要なものは金融機関側でちゃんとそろえてくれていたので、その点は安心しました。自分であれこれ集めなければいけない、というものではありませんでした。

②登記申請書を用意して、法務局へ提出

受け取った書類に加えて、「登記申請書」が必要です。これは法務局の窓口でももらえて、その場で記入すれば大丈夫です。法務局のサイトにも書き方の見本があります。

私は、事前に自分で申請書を作って持っていきました(AIも使いながら準備しました)。ただ、いざ窓口に出すといくつか不備があり、担当の方が一緒に訂正しながらチェックしてくださって、そのうえで提出できました。とても親切な対応で、正直、事前に完璧に作れなくても大丈夫なんだな、と感じました。窓口でもらって、その場で書いても十分だと思います。

我が家は8月14日に法務局へ提出しました。窓口での提出自体は10分ほどでした。このとき、登録免許税(印紙代)として2,000円を納めました。抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円で、我が家は土地1個・建物1個だったので2,000円です(土地が複数の筆に分かれている場合などは、その個数分かかります)。

この印紙は、法務局の中に購入できる場所があったので、その場で買えました。事前にどこかで用意しておかなくても大丈夫でした。

【つまずきポイント】書類の「日付」が空欄で悩みました

ここが、私が一番悩んだところです。金融機関から受け取った書類のうち、抹消の原因になる日付(いつ抵当権が解除されたか、を書く欄)が空欄になっていたんです。「ここ、自分で書いていいの? 何の日付を書けばいいの?」と、手が止まってしまいました。

わからなかったので、借入先の金融機関に電話で問い合わせました。すると、「手続きをする日より未来の日付でなければ、ご自分で記入していただいて大丈夫です」という回答でした。それを踏まえて、法務局の窓口でもその旨を説明し、手続き日の前日の日付を記入して提出しました。

同じように書類の空欄で戸惑う方がいるかもしれません。わからない欄は、勝手に判断せず借入先に確認するのが確実です。電話一本で教えてもらえました。

【我が家のケース】共有名義でも、手続きは1人でOKでした

これは事前に不安だった点なのですが、我が家の土地と建物は夫と私の共有名義でした。「共有だと、二人そろって手続きしないといけないの?」と思っていたのですが——実際はどちらか1人で手続きできて、印鑑も1つ、夫からの委任状なども不要でした。

共有名義でハードルが高そうに感じている方も、意外とシンプルに進められるかもしれません(念のため、ご自身のケースは法務局で確認してくださいね)。

③不備がなければ、そのまま完了へ

提出後、「9月2日までに不備があれば連絡します。連絡がなければ、その日以降に受け取りに来てください」と案内されました。我が家の場合、その期限まで連絡はなし。つまり、書類に不備なく受理された、ということです。

もし不備があれば、訂正のためにもう一度法務局へ出向く必要があります。ここが、自分でやる場合のひとつのハードルかもしれません(後述します)。

④受け取りに行く

連絡がなかったので、9月11日に受け取りに行きました。持っていったのは、受け取り用に渡されていた紙・身分証明書・申請のときに使った印鑑の3つ。窓口で5分ほどで「登記完了証」を受け取り、これで手続きは完了です。

⑤念のため、本当に消えたか確認しました

完了証をもらえば手続きとしては終わりなのですが、私は念のため、その場で「土地の登記事項証明書」と「建物の登記事項証明書」も発行してもらいました(各600円・合わせて1,200円)。

その証明書を見ると、しっかり「抵当権抹消」の記載がありました。ここまで確認できて、はじめて心からホッとしました。「本当に消えたかな?」と不安な方は、この証明書で確認すると安心だと思います。

かかった費用のまとめ

我が家が実際にかかった費用は、こうなりました。

  • 登録免許税(印紙代):2,000円(不動産1個につき1,000円 × 土地・建物の2個)
  • 登記事項証明書(確認用・任意):1,200円(各600円)
  • そのほか:法務局までの交通費

証明書は「念のため」なので、手続きだけなら実質2,000円+交通費。司法書士さんに頼むと、報酬でだいたい1万円前後かかることが多いようなので、その差はけっこう大きいですね。

正直な話:自分でやる? 司法書士さんに頼む?

ローン完済のとき、信用金庫の担当者の方に「抹消が終わったら連絡してください」と言われていたので、完了後に電話をしました。特に提出書類などはなく、電話だけで終わりました。

そのとき担当者の方に「ご自分でやられる方は珍しいですよ」と言われ、さらに「費用はどれくらいかかりました?」と聞かれて、こちらが驚いてしまいました。それだけ、自分でやる人は少ないんですね。

実際にやってみて感じた、正直な線引きです。

司法書士さんに頼んだほうがいいかもしれない人:

  • 法務局までの距離が遠い方
  • 平日にお休みを取りにくい方(法務局は平日17時までです)
  • 不備があったときに、もう一度出向くのが難しい方

法務局は平日しか開いていないので、お仕事をされている方は基本的にお休みを取る必要があります。不備があれば訂正にもう一度行かなければならないことを考えると、距離が遠い方や平日お忙しい方は、司法書士さんに頼んだほうが確実で、結果的にコスパが良いこともあると思います。

自分でやるのに向いている人:

  • 法務局が比較的近くにある方
  • 平日に時間を作れる方
  • こういう手続きを自分でやってみたい方

手続き自体は、決して難しいものではありませんでした。書類の見本もありますし、窓口の方も——淡々とはしていましたが——親切に対応してくださいました。時間に余裕があるなら、自分でやることも十分可能だと感じています。

まとめ:やってよかった

初めての法務局は、ちょっと緊張しつつもワクワクする経験でした。自分の家の抵当権が消えたことを、自分の手続きで、自分の目で確認できた——それは、単に1万円弱を節約できたということ以上に、なんだか清々しい達成感がありました。

「削るところは削る、でも守るところは守る」。我が家がずっと大事にしている考え方ですが、こういう手続きを一つひとつ自分で理解していくことも、その延長にあるのかなと思います。

住宅ローンを完済された方、これから完済を目指す方の、小さな参考になればうれしいです。

ちなみに、我が家がどうやってローンを完済まで漕ぎ着けたか、その考え方はこちらの記事に書いています。また、完済して家計に少し余裕ができると、「この先のお金、どう備えよう」と考える方も多いと思います。我が家が長く続けている、無理のないお金の育て方もあわせてどうぞ。

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